領収証に貼る収入印紙について、4月より従来の3万円以上から5万円以上に変更になるらしいです。
そもそも収入印紙について良く理解していなかったので、詳細をまとめてみることにしました。
収入印紙とは
収入印紙とは、印紙税という税金。
印紙税法で定められた課税文書と呼ばれるものに課税される。
印紙税は、課税文書を作成した人が、定められた金額の収入印紙(印紙)を文書に貼り付け、これに消印をして納付する。
課税文書とは
課税文書とは、以下の3つのすべてに当てはまる文書をいう。(平成25年4月1日現在法令等)
- 印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
- 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
- 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。
課税文書一覧
第1号文書:
- 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
- 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
- 消費貸借に関する契約書
- 運送に関する契約書
第2号文書:請負に関する契約書
第3号文書:約束手形又は為替手形
第4号文書:株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託若しくは特定目的信託の受益証券
第5号文書:合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書
第6号文書:定款
第7号文書:継続的取引の基本となる契約書
第8号文書:預金証書、貯金証書
第9号文書:貨物引換証、倉庫証券、船荷証券
第10号文書:保険証券
第11号文書:信用状
第12号文書:信託行為に関する契約書
第13号文書:債務の保証に関する契約書
第14号文書:金銭又は有価証券の寄託に関する契約書
第15号文書:債権譲渡又は債務引受けに関する契約書
第16号文書:配当金領収証、配当金振込通知書
第17号文書:
1.売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書:(領収書に貼る収入印紙の税額一覧)
2.売上代金以外の金銭又は有価証券の受領書
第18号文書:預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳
第19号文書:消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳等の通帳
第20号文書:判取帳
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7140.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7141.htm
領収書に貼る収入印紙(印紙税)の金額は?
最もよく使われる「領収書(第17号文書)」等に貼るべき収入印紙(印紙税)の印紙税額は下記。(※一例)
印紙税額(1通又は1冊につき)
記載された受取金額
5万円未満 非課税
100万円以下 200円
100万円超200万円以下 400円
200万円超300万円以下 600円
300万円超500万円以下 1千円
500万円超1千万円以下 2千円
1千万円超2千万円以下 4千円
2千万円超3千万円以下 6千円
3千万円超5千万円以下 1万円
5千万円超1億円以下 2万円
1億円超2億円以下 4万円
2億円超3億円以下 6万円
3億円超5億円以下 10万円
5億円超10億円以下 15万円
10億円超 20万円
受取金額の記載のないもの 200円
収入印紙(印紙)はどこで買える?
収入印紙(印紙)は、郵便局や法務局(登記所)などで購入することができる。一部のコンビニエンスストアでも販売している。(※コンビニでは、200円の収入印紙しか置いていないことが多いようです)
収入印紙(印紙税)を貼らなかったら?
「本来貼るべき収入印紙を貼ってない」または「金額が不足している」ことが発覚した場合、印紙税法第4章第20条の規定により【本来の印紙税額+その2倍に相当する金額】が過怠税として課せられる。つまり、本来の3倍の税金を払わなければならない。ただしこれに気付き、自己申告した場合は【本来の印紙税額+その10%の金額】の過怠税で済みます。
収入印紙を貼っていない契約書について
収入印紙を貼る必要のある契約書(貼る必要のない契約書もあります)に、故意に印紙を貼らないのは『脱税』になる。
契約そのものの成立・不成立には影響ないが、詳しくは弁護士、司法書士等に確認が必要。
参照
http://alfalfalfa.com/lite/archives/7171552.html
領収証に貼る収入印紙は3万円以上の場合に貼るんだけど、4月からは5万円以上でよくなるるんだよ。だけどこれっていったいどれだけの人が知っているんだろう?知らないままだと余計に税金を支払うことになるよ。 http://t.co/qFpOyv5MCm
— まさ(masa@azure) (@masazure) March 27, 2014
http://encyclopedia.aceplanning.com/15.htm
http://bizmakoto.jp/bizid/articles/1404/04/news080.html
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h26/Jan/03.htm